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知らないと損❗❗自損事故について

知らないと損❗❗自損事故について

【自損事故】とは運転者が自らが単独で起こした 「相手のいない事故」の事をいいます。

自損事故で警察への届け出が無い場合 道路交通法72条【警察への報告義務違反】で、 「3カ月以下の懲役」または 「5万円以下の罰金」とされています。

運転免許の違反点数として、 安全運転義務違反の“2点”が加算されてしまいます。

また、警察への届け出を怠ると、 自動車保険を使えない可能性があります。 保険金を請求する際、 通常【交通事故証明書】が必要です。 それを契約者に代わって 保険会社が取得してくれるのが一般的です。

しかし、警察に事故の届け出をしていなければ 交通事故証明書は発行されません。

ですから、自損事故を起こしてしまった場合 速やかに警察へ届け出をしましょう。

ちなみに… 自損事故は損害賠償責任が発生しますが、 警察に届け出を行えば、処罰の対象とはならず 運転免許の違反点数の加算もありません。

つまり、無事故無違反扱いとなります! 意外ですが、ゴールド免許の方はそのままゴールドを維持できます!

自損事故に限らず、相手がいる事故でも届け出が物損事故の場合は、無事故無違反扱いで点数の加点は原則としてありません!

もちろん、飲酒運転やあおり運転が原因で事故を起こした場合、例え自損事故でも処罰の対象となります。 車を運転する際は時間と心に余裕を持ち、安全運転でお願い致します。

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